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消防法第9条の2第1項に基づき、住宅の寝室・階段等に
「住宅用防災警報器」「住宅用防災報知設備」の設置が義務づけられました。
・新築住宅:平成18年6月1日 施行
・既存住宅:平成23年6月1日 施行
設置基準は各市町村条例によって定められますので、
詳細については所轄消防署にご確認ください。
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設置場所
1. 就寝に使われる部屋。子供部屋やお年寄りの居室なども、就寝に使われる場合は対象。
2. 寝室がある階の階段最上部。(屋外に避難できる出口がある階は除く)
3. 3階建ての住宅で、寝室が3階にしかない場合の1階の階段。
4. 3階建ての住宅で、寝室が1階にしかない場合は、居室がある最上階の階段。
5. 上記以外で、7m2以上の居室が5以上ある階の廊下または階段。
*各市町村の火災予防条例により、台所に設置が義務付けられている場合があります。

NSマーク
住宅用火災警報器の品質を保証するものの一つに、
日本消防検定協会の鑑定基準合格品に貼付されるマークです。
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